アマチュア無線局免許工事設計の整理(20230407)

日本のアマチュア無線局免許はアメリカなどに比べると面倒で、使用する無線機(送信機)は総務省(総合通信局)に登録しないといけません。今のコールサインの免許を得たのは1988年頃のことで当時と思うと免許手続きはずいぶんと簡素化され、確定申告などと同じく簡単な(内容が簡素な)手続きはスマホからでもできます。無線や通信のの技術もずいぶん進化/変化して古い無線機はたくさん持っていて登録してあるものの、おそらくもう二度とつかわないものが多くなってきました。思い切って古い無線機は撤去の手続きをして、実際に使っているものだけを免許上に残すことにしました。実際には、無線局の免許上は更新しなければ5年で失効するので、自分が死亡した際に残された家族に迷惑をかけるわけではありませんが、自分の気持ちの整理のためです。もっとも古い無線機(重量にして100kg以上、元値は100万円をはるかに超えたような気がする)を売り払ったら、最新の無線機一台を買える費用が捻出できて実利的にも良かったですが、、、
撤去の手続きは、非常に簡単で、工事設計の変更で、その送信機に”撤去”を適用するだけです。今回面倒だったのは、技適の無線機に付属機器を取り付けて、送信できる電波の周波数などを変更することでした。昔は、こういう申請は保障認定という個別の技適審査みたいなのを料金を払って、某団体にお願いする必要があったのですが、現在は小電力の付加装置なら総合通信局に直接申請(届出)できるようだったのでトライしてみました。実際には、電波利用 電子申請・届出システムLiteという、電波利用税で作ったとおもわれるWeb上のシステムを使います。
今回は、免許状に記載されている周波数、空中線電力、電波の形式に変更はなかったので、簡単に、無線機のブロックダイアグラムを添付して出したのですが、数日で、許可済みの無線機本体と付加装置の終段管(今はみんなソリッドステートでTRやFETなのに法律用語の球のままのようです。)や送信できる周波数、変調方式などを記載して提出するよう補正指示(システム上は、”依頼”と書いてあったようで、やさしいお役所のイメージとなっていました。)がメールで来ました。そこからがけっこうたいへんで、無線機の取説を見ても、終段管など詳しいことは書いてありませんでした。しかしながら便利な世の中で、Web検索をすれば、たいていの情報は見つかります。なんとか、補正資料を作って再提出し、10日以内で、審査完了となりました。費用も納付する必要なくて、昔と思えば、たいへんに便利な世の中になったものです。備忘に、送信機一台の工事設計とブロックダイアグラムを下に貼っておきます。


この変更をかける数日前に無線関係の法律が改正され、2400/5600MHzを使う場合は、”二次業務の周波数の使用及び適切な措置についての確認書”を提出するようになっていました。これがはたして、その周波数の指定を追加で申請する場合に要求されるのか、変更の場合でも必要なのか不明だったので、とりあえずつけておきましたが、その点については、システム(総合通信局)からはとくにコメントありませんでした。同様に、移動しない局の場合、人体に対しする電波防護の関する計算書が必要になるようですが、当局の移動しない局の設備撤去については、関係ないようでした。

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